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定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人安藤百福芸術文化振興財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 この法人は、国民特に青少年の芸術文化振興を支援し、芸術文化の普及と発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)芸術文化活動の奨励と助成

(2)優れた芸術文化活動に対する顕彰事業

(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第2章 資産及び会計

(財産の拠出)

第5条 設立者は、別表の財産を、この法人の設立に際して拠出する。

(財産の種類)

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産(運用財産)の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)別表の財産のうち、基本財産の部に記載された財産(金300万円)

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 その他の財産(運用財産)は基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第7条 基本財産について、この法人は適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。

(財産の管理及び運用)

第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

(事業年度)

第9条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、その他法令で定める書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁へ提出し、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(活動計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類等については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁へ提出するものとする。

4 この法人は第2項の評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

5 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事、監事及び評議員の名簿

(3)理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動に関する重要な事項について記載した書類その他法令で定める書類

(剰余金の不分配)

第12条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

第13条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  イ、 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

  ロ、 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ハ、 当該評議員の使用人

  ニ、 ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

  ホ、 ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ヘ、 ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えないものであること。        

  イ、 理事

  ロ、 使用人

  ハ、 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

  ニ、 次の団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 

    ①国の機関

    ②地方公共団体

    ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

    ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

    ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

    ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定される特殊の関係がある者(以下、「特殊の関係がある者」という。)の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また評議員には、監事及びその親族その他の特殊の関係がある者が含まれてはならない。

4 評議員はこの法人の理事又は監事若しくはその使用人を兼ねることができない。

5 評議員に異動があったときには、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届けるものとする。

(権限)

第15条 評議員は評議員会を構成し、第19条に規定する事項の議決に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)

第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。  

3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときには、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第17条 評議員については、評議員会等開催の都度、出席した評議員に対し、別に定める支給基準に基づき、会議手当を支払うことができる。

その額は、毎年総額200万円を超えないものとする。

第2節 評議員会

(構成)

第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第19条 評議員会は次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任及び解任

(2)理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準

(3)評議員の報酬等の支給基準

(4)定款の変更

(5)貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)等の承認

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分又は除外の承認

(8)その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度3月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第22条 理事長は、評議員会の開催の3日前までに、各評議員に対して、会議の日時、場所、目的及びその他法令で定める事項を記載した書面をもって招集の通知を発するものとする。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第23条 評議員会の議長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。

(定足数)

第24条 評議員会は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第25条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の  3分の2以上の決議を経るものとする。

(1)監事の解任

(2)評議員に対する報酬等の支給基準

(3)定款の変更

(4)基本財産の処分又は除外の承認その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第26条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告するべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)

第29条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、この理事長をもって法人法上の代表理事とする。

3 理事長を除く理事のうち1名を副理事長、理事長及び副理事長を除く理事のうち1名を常務理事とすることができるものとし、この副理事長及び常務理事は法人法上の業務執行理事とする。

(選任)

第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

5 理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第31条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長及び常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときには、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。

4 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(任期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了するときまでとする。

4 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了とするときまでとする。

5 理事又は監事は、第29条第1項に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第34条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときには、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

(報酬等)

第35条 理事及び監事については、理事会等開催の都度、出席した理事及び監事に対し、別に定める支給基準に基づき、会議手当を支払うことができる。また、常勤のものについては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、別に定める支給基準に従って報酬等を支給することができる。

(取引の制限)

第36条 理事が次の取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第2節 理事会

(構成)

第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第38条 理事会は次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

2 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式について、その後取得した同一の銘柄の株式を含め、その株式の発行会社に対して株主等として権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(1)配当の受領

(2)無償新株式の受領

(3)株主配当増資への応募

(4)株主宛配布書類の受領

(開催)

第39条 理事会は定時理事会として毎事業年度12月及び3月に開催するほか、必要がある場合に、臨時理事会を開催する。

(招集)

第40条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合において、必要があると認めるときは、監事は理事会の招集を請求することができる。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の3日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第42条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第43条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)

第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

(報告の省略)

第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印する。

(その他)

第47条 法令又は定款に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第5章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第48条 定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。

2 前項の規定は、第3条、第4条及び第14条についても適用する。

(解散)

第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能又はその他法令で定めた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第50条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第20号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第6章 事務局

(設置等)

第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第7章 公告

(公告)

第53条 この法人の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第8章 情報公開等

(情報公開等)

第54条 この法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他の運営における透明性の向上を図るものとする。

第9章 補則

(委任)

第55条 定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

(設立時の評議員)

1.この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

 設立時評議員  安藤 清隆  井戸 淳理  竹田 浩子  手嶋 春恵

 堀之内 順至 若林 弘樹

(設立時の役員)

2.この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

 設立時理事    川井 郁子  堀之内 明美  松本 千里

 設立時代表理事  堀之内 明美

 設立時監事    前川 英樹

(最初の事業年度)

3.この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2026年12月31日

までとする。

(設立者の名称及び住所)

4.設立者の名称及び住所は、次のとおりである。

 住 所  東京都新宿区新宿6丁目28番1号

 設立者  株式会社安藤インターナショナル

(法令の準拠)

5.本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

別表

 財産の拠出 総額 500万円

    設立者 株式会社安藤インターナショナル

        東京都新宿区新宿6丁目28番1号

    財産種別 (基本財産) 現金 300万円

         (運用財産) 現金 200万円